技能実習制度は、開発途上国等の人に日本で培われた技能等を身に付けてもらい、帰国後それらの技能等を国の発展のために役立ててもらうことを目的とした制度です。 対象となる技能等は、母国で身に付けることが困難で、帰国後実習により習得した技能等を活かせるものとされています。 実習期間は、左の図のように技能実習1号、2号、3号合わせて5年間です。 技能実習生は、入国後、技能実習1号として1年間の技能実習を行います。 |
次の注意事項について、佐賀県職業能力開発協会(以下「職能協会」)に対して外国人技能検定受検を申請する前に必ずご確認して申請してください。
1 受検手続
外国人技能実習機構への受検手続きが、厚生労働省の示す申請スケジュールを過ぎた場合は在留期限中に受検できない場合があります。
また、在留期限が近い等の事情がありましても「割込み」には対応いたしかねますので、ご理解ください。
2 受検手数料の納付・受付
受検申請にあたっては、受検申請書(以下「申請書」という。)に不備がないかを確認し、必ず受検手数料を納付した書類を添付のうえ、申請を行ってください。
納付の確認ができない場合及び提出した申請書に不備がある場合は、申請書の受付ができませんので、ご了承ください。
3 受検予定月
受検予定月を決めるにあたっては、受検手続支援サイトに入力された受検希望期間を参考にしますが、その期間に行えない場合もありますので予めご了承ください。
職能協会へのお申込後(受検手続支援サイト入力後)に受検予定月の変更を希望する際は、受検予定月(受検希望月)の3ケ月前の月の1日までに職能協会へご連絡ください。
なお、毎月の実施可能な人数枠は、検定委員、受検会場の確保等により変動します。特定の月に受検者が集中してしまった場合は、監理団体と相談のうえ受検予定月の変更を行う場合があります。
4 受検日
受検日の指定はできませんが、受検希望日がある場合は、申請書に第1希望~第3希望を記載した付箋紙を貼付してください。また、受検日は、可能な限り平日に実施できますようご協力のほどをお願いします。
受検日は、職能協会から「連絡票」でお知らせしますが、連絡後に受検者、受入企業、監理団体の都合による日程の変更はできません。日程変更をしなければならない事態が生じた場合は、速やかに職能協会へご相談ください。なお、相談がない場合は、改めての申請と別途受検手数料のお支払いや日程変更により生じた経費を求める場合がありますので、ご了承ください。
5 受検手数料の返還
受検申請書の受理後は、既納の受検手数料の返還はできません。
6 キャンセル・欠席
「連絡票」送付後に、キャンセルや欠席をする場合は、必ず事前に職能協会へご連絡ください。
7 検定内容等に対する問い合わせ
公平性の観点により検定内容・検定方法等に関するご質問にはお答えできません。受検日決定後に送付する検定資料をご覧いただきご準備ください。
8 実施方式・受検会場
実技試験、学科試験を同一日に実施できる会場を受入企業等でご用意ください。
学科試験会場は会議室等を用意し、机、椅子もご準備ください。試験会場に監視カメラ等があり、試験の内容が漏洩する恐れがある場合や設備に不備がある場合は受検できません。
9 実技試験の材料、設備
受検者、受入企業・監理団体で全ての材料、設備を準備していただきます。
必ず受検者全員分準備してください。(工具等の貸し借りはできません。)詳しくは、受検日決定後に送付される資料をご覧ください。試験当日に設備、工具、材料等に不備不足があった場合、検定委員の判断により、受検できない場合があります。その場合、実費を請求させていただきます。
10 持参物
検定当日は指定された材料、道具、工具、受検票、筆記用具(学科試験等)、特別教育に関する受講証書又は自己申告書(作業により必要)等を全てご準備ください。不備がある場合は受検できません。
11 遅刻
検定開始後の入場は正当な理由のあるものに限り受検を認めますが、試験時間は延長できません。途中入場により他の受検者の検定に影響を及ぼすと検定委員が判断する場合や学科試験ならびに計画立案等作業試験で試験開始後30分を経過した場合は受検できません。
12 問題漏洩
検定内容のメモ、録音、録画、写真撮影、複製やインターネット等への掲載は運営を著しく妨害する行為として禁止します。
13 合格通知
試験実施後、約1ケ月以内に外国人技能実習機構の支援サイトに結果を登録しますのでご確認ください。技能士合格者は受検後2ヶ月後を目安に合格証書を、また、基礎級、随時3級、随時2級の一部合格通知は受検後1ケ月以内に職能協会から監理団体へ送付します。
14 自然災害等発生時の措置
自然災害等により検定が実施出来なくなった場合は、受検手数料の返還もしくは別日での検定を実施します。
15 その他
円滑な検定運営を妨害する行為や威圧的な言動・暴言があったと職能協会の担当者が判断した場合、検定会場から退場を求める場合があります。