ものづくりマイスター制度

ものづくりマイスター制度

 若者の技能離れの実態を踏まえ、ものづくり・IT分野に関する優れた技能と経験を有する「ものづくりマイスター」を中小企業や学校などへ派遣し、若年技能者に対して実践的な実技指導を行うことで、効果的な技能の継承や後継者の育成を行っています。

 詳細はこちら(厚生労働省HP)

 厚生労働省「ものづくりマイスター」のご案内(ものづくりマイスターの活用について)

ものづくりマイスター認定

 次の4つ全てに該当する方をものづくりマイスターとして申請を行っております。(認定等については、技能振興コーナーまでお問合せください。)

 (1)技能検定特級・1級・単一等級の技能士またこれと同等の技能を有していると認められる方、技能五輪全国大会3位までの入賞者

 (2)対象職種に関する実務経験が(1)の認定基準に定める資格取得、入賞、表彰、認定等の時点から5年以上ある方。

 (3)認定対象職種に関する実技指導経験が(1)の認定基準に定める資格取得、入賞、表彰、認定等の時点から3年以上ある方または、訓練指導員の免許を取得された方。

 (4)技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力のある方。

 詳細はこちら(厚生労働省HP)

 厚生労働省「ものづくりマイスター」のご案内(ものづくりマイスターの認定を希望される方へ)