会則

佐賀県技能士連合会 会則

第1章 総則

(目的)

第1条
本会は、会員の育成と連絡調整を図り、もって技能労働者の資質及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条
本会は、佐賀県技能士会連合会と称する。

(事務所)

第3条
本会は、事務所を佐賀市に置く。

(業務)

第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 会員相互の連絡調整
  2. 会員が行う研修会及び講習会等の開催に対する指導援助
  3. 職業訓練受講催促のための会員及び関係機関団体との連絡調整
  4. 技能検定及び技能競技大会に対する協力
  5. 会報、その他印刷物の発行
  6. その他本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会員等

(会員)

第5条
本会の会員は、正会員及び特別会員とする。

  1. 正会員は、職種別技能士会及び企業別技能士会とする。
  2. 特別会員は、本会の目的に賛同する会社及び団体とする。

(加入)

第6条
前条に掲げるものが本会の会員となるには、書面により加入の申込みをし、会長の承認を受けなければならない。

(脱退)

第7条
会員は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、本会から脱退するものとする。

  1. 解散したとき。
  2. 除名されたとき。


会員は、前項の規定によるほか、その理由を書面により会長に申し出て本会を脱退することができる。

(除名)

第8条
本会は、会長が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。

  1. 本会の目的の達成または業務の運営を妨げたとき。
  2. 会費の納入の義務を怠ったとき。
  3. 本会の信用を失わせる行為をしたとき。

(会費)

第9条
会員は、総会で、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。


徴収した会費は、会員が脱退した場合においても返還しない。

(届出)

第10条
会員は名称、代表者の氏名、登録人数及び事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。

第3章 役員

(役員)

第11条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長
    1名
  2. 副会長
    3名
  3. 専務理事
    1名
  4. 理事
    7名~10名
  5. 監事
    2名

(役員の任免)

第12条
役員は、総会において正会員の中から選任し、または解任する。但し、専務理事は正会員以外の者をもって充てることができる。


役員のうち会長及び副会長については、必要に応じて正会員による選挙により選任するものとする。


選挙による役員選任に当たっては、あらかじめ会長が正会員の中から指名した委員3名で選挙管理委員会を組織するとともに、事務局を設置し、選挙事務に当たるものとする。

(役員の任務)

第13条
役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。


補欠の役員の任務は、前任者の残任期間とする。


役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまではなお、その職務を行うものとする。

(役員の職務)

第14条
会長は、本会を代表し会務を総理する。


副会長は、会長の補佐し会長事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代行する。


専務理事は、会長の命を受け会務を掌理する。


理事は、本会の業務を掌理する。


監事は、本会の業務及び経理の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

第4章 会議

(総会の招集)

第15条
総会は、通常総会及び臨時総会とする。


会長は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。


会長は、必要があると認めるときは、理事会の意見を聞いて臨時総会を招集することができる。


会員総数の5分の1以上にあたる会員が会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して請求したときは、会長は遅延なく臨時総会を招集しなければならない。


総会を招集するには、会員に対し、会日の5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面をもって通知しなければならない。

(総会の議決事項)

第16条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  3. 解散
  4. 会員の除名
  5. 役員の選任及び解任
  6. 会費に関する事項
  7. その他会長が必要と認める事項

(総会の議事)

第17条
議長は、総会において正会員の中から選任する。


総会は、会員総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することはできない。


総会の議事は、出席した会員の過半数で決する。ただし、前条第1号、第3号及び第4号にかかる議事は、出席した会員の3分の2以上の多数で決する。


前2項の場合において、書面をもって議決権を他の会員に委任した会員は、出席者とみなす。


総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する理事がこれを署名するものとする。

(理事会)

第18条
理事会は、会長、副会長、理事及び専務理事(以下「会長等」という)をもって組織する。


理事会は、会長が招集する。


理事会の議長は会長とする。


理事会は、会長等の2分の1以上が出席しなければ会議を開き。議決することができない。


理事会の議事は、出席した会長等の議決権の過半数で決する。


前条第3項及び第4項の規定は、理事会の議事について準用する。

(理事会の議決事項)

第19条
次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

  1. 総会に提出する議案
  2. 会務の運営に関する重要事項
  3. この会則に基づき理事会が処理すべき事項
  4. その他会長が必要と認める事項

第5章 資産及び会計

(資産)

第20条
本会の資産は、会費、補助金、寄付金、事業に伴う収入その他の収入からなるものとし、会長が別に定めるところにより適正に管理する。

(経費の支弁)

第21条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度及び事業年度)

第22条
本会の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計書類等の作成)

第23条
会長は、毎会計年度、事業計画及び収支予算を作成し、総会の議決を経なければならない。


会長は、毎会計年度の事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を経なければならない。

第6章 事務局

(事務局)

第24条
本会の業務を処理するため、事務局を置く。


事務局に関する事項は、会長が別に定める。

第7章 雑則

(解 散)

第25条 
本会は、次の理由によって解散する。
(1) 総会の議決
(2) 破   産

(残余財産の引継)

第26条  
本会が前条の規定に基づいて解散した場合は、解散後に残る資産、解散直近5年間の事業報告書、収支決算書、会計証拠書類を佐賀県職業能力開発協会又は佐賀県へ引継ぐ。

(その他)

第27条 
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会が別に定める。 

(施行期日)

1 この会則は、本会の成立の日(昭和48年7月26日)から施行する。
2 この会則は、平成25年6月5日から施行する。
3 この会則は、平成27年6月3日から施行する。